広告郵便物

第一種郵便物(封書等)又は第二種郵便物(はがき)のうち、「商品の広告」、「役務の広告」、「営業活動
に関する広告」を目的とし、同一内容で大量に作成された印刷物を内容とする郵便物の料金を割り引きます。

●差出通数の条件によって、料金が15〜48%の割引になります。
●受取人に限定したインパクトの強い広告媒体であるダイレクトメールの発送に優れたコストパフォーマンス
  を発揮します。
 

 
差出人 同一差出人 複数(6人以内)の差出人
割引の種類 差出の都度割引 月間割引 差出の都度割引





事前の承認等 あらかじめ、申請書に印刷物の見本を添えて取扱郵便局に提出し、承認を
受けてください。
なお、差出の際には、承認書と郵便物の見本を提示してください。
郵便物の種類 定形郵便物、定形外郵便物、通常はがき(市内特別郵便物、官製はがき、
選挙運動用通常はがきは対象となりません。)のいずれかのみに限ります。
形状・重量・取扱 形状及び重量が同一のものに限ります。ただし、差出郵便局長の指示する事項を
記載した書面を添えるときは、1度の差出につき、差出人の数にかかわらず、形状
又は重量が異なるものを全体で最大6種類まで差出すことができます。
差出通数 同時に2,000通以上
差出してください。
同時に2,000通以上
かつ1ヶ月に1万通以上
差出してください。
総差出通数(同時に差し出される
通数の合計)が1万通以上で、かつ
次の条件を満たしてください。

●総差出通数が10万通未満の場合
  各差出人から2,000通以上1万通
  未満
●総差出通数が10万通以上の場合
  各差出人から2,000通以上5万通
  未満
料金支払い
方法
料金別納、料金計器
別納のいずれかに限
ります。
料金後納に限ります。 料金別納、料金後納のいずれかに
限ります。
事前区分等 @受取人の住所・居所の郵便区分番号ごとに区分してください。
A差出郵便局長が交付する用紙に、上記@の郵便区分番号を記入し、承諾される
送達日数に対する余裕の程度に応じた「特割」(3日程度)、「特特」(1週間程度)の
いずれか朱記して郵便物と共に把束(郵便物を納めた容器に添付できる場合もあり
ます。)してください。
形状又は重量が異なるものを差し出す場合は、
差出郵便局長が指定する郵便区番号ごとに
まとめてください。
郵便物の外部に差出人の住所
氏名等を明りょうに記載し、あら
かじめ差出郵便局長が指定する
郵便区番号ごとにとりまとめ郵便
区番号ごと・差出人ごとの郵便物
の数量等所定の事項を記載した
書面を添えて差出してください。
バーコード付郵
便物の割引率
加算を受ける
場合
厚さ6o以下で封筒の材質等一定の条件を満たす定形郵便物、通常はがき、往復はがき
(市内特別郵便物、官製はがき、選挙運動用通常はがきは対象となりません。)のいずれ
かで、受取人の住所等を表す所定のバーコードを郵便物に記載してください。
@同時に差し出される郵便物の全部がバーコ
ード付郵便物である場合
Aまたは、一部がバーコード付郵便物(1,000通
以上の場合に限ります)で、バーコード付郵便物
とそれ以外の郵便物に分け、それぞれの郵便物
の郵便区番号ごとの数量を記載した書面を添え
た場合に限ります。
同時に差し出される郵便物の全部
がバーコード付郵便物である場合
に限ります。
差出時刻 差出郵便局長の指定した時刻までに差出してください。
送達日数 あらかじめ3日程度又は1週間程度の余裕を持たせることを承諾していただきます。
特殊取扱 特殊取扱とすることはできません。
※それぞれの差出人が差出される郵便物の料金額や差出通数によっては、個々に広告郵便物をご利用
いただく方がお得になる場合がありますので、あらかじめ郵便局にご相談ください。

1.以下のものは広告郵便物には該当しません
 ●請求書、納品書など印刷物であっても同一内容にならないもの。
 ●同一内容であっても商品等の広告を主目的としない年賀・暑中見舞い等のあいさつ状や、広告誌、
   各種会合の案内、通知書、求人広告などを内容とするもの。

  [例] ○広告郵便物に該当するもの
       領布会への招待、バーゲンセールの案内、通信販売、展示即売会の案内、会員加入の案内等
  
      ○広告郵便物に該当しないもの
       経理関係の書類、企画PR誌、政治・宗教広告、求人広告等

2.添付物の範囲は以下の通りです
 ●注文用の郵便振替払込書用紙、返信に必要な事項を記載した用紙等
   例:申込書用紙、アンケート用紙、銀行口座振込書用紙等
 ●注文用又は返信用で、受取人の住所・氏名等を記載した封筒又は通常はがき
 ●上記のほか、商品の購入もしくは役務の利用又は返信を促すためのもの
   例:商品見本、割引券(クーポン券)、記念品贈呈券、昼食券、駐車券、アンケート用紙等への記入
   用ボールペン等

■表示方法

1.料金別納・料金後納
 「料金別納」及び「料金後納」の表示は、郵便物の表面左上部(横に長いものについては右上部)に
  表示します。郵便物の外部に差出人の氏名及び又は居所を明りょうに記載するものについては、
  差出局名を省略できます。
  なお、四角形の表示や下部2分の1に差出人の業務を示す広告を記載した表示も使用することが
  できます。

 
1.料金計器別納とするもの

 郵便料金計器による印影のかたわらに「広告郵便」等の文字を明りょうに表示します。