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郵便物を毎月50通(個)以上差し出してください。 |
| 2 |
事前に取扱郵便局長の承認を受けてください。 |
| 3 |
1ヶ月間に差し出す郵便物の料金等の概算額の2倍以上に相当する額の担保を提供してください。
担保は以下のいずれかです。
●現金
●郵政大臣の指定する有価證券
●郵政大臣が確実と認める金融機関の保証(保証に関する金融機関の支店長等の権限を明らかに
する資料が提出された時は、支店長等を名義人とした担保も可能です。) |
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■担保の軽減・免除
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1年以上継続して後納料金を遅滞なくお支払いいただいた場合は、お申し出により担保の額が2分の1
に軽減されます。 |
| 2 |
官公署及び特別の法律をもって設立された法人(郵政大臣が指定するものに限ります。)は、担保が
免除されます。 |
| 3 |
1ヶ月間に差し出す郵便物に係る料金等の概算額が10万円未満で、以下のいずれかの条件を満たす
場合はお申し出により担保が免除されます。
●最近6ヶ月以上、後納料金を遅滞なくお支払いいただいているとき。
●提出する資料により、後納料金を遅滞なくお支払いいらだけると認められたとき。 |
| 4 |
後納料金を過去3年以上遅滞なくお支払いいただいた場合は、お申し出により担保が免除されます。 |
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■取扱郵便局
集配郵便局及び地方郵政局長の指定した郵便局です。
■差出方法
郵便物に料金後納郵便物差出票を添えて、料金後納の承認を受けた郵便局等に差し出してください。
■表示方法
郵便物の表面左上部(横に長く使用するものについては右上部)に次の表示をしてください。郵便物の
外部に、差出人の氏名及び住所又は居所を明りょうに記載すれば、表示中の差出局名を省略できます。
なお、四角形の表示や下部2分の1に差出人の業務を示す広告を記載した表示も使用することができます。
※「料金別納郵便」の所定の表示をして調整した封筒等であっても、差出しの際に郵便局の承認を受けて
いただければ、そのまま料金後納としてご利用いただけます。 |